弁護団声明
水戸地方裁判所は、平成16年6月21日付で、笠間市産業廃棄物最終処分
場等建設差止仮処分命令申立事件について、債権者らの申立を却下する旨の不
当な決定を行った。
本件仮処分は、財団法人茨城県環境保全事業団を相手方として、平成14年
11月に申立を行い、1年半に及ぶ審理期間を経て、今回の決定に至ったもの
である。
決定の内容は、基本的に事業団側の言い分を鵜呑みにし、住民が指摘する様
々な問題点についてこれを全く受け入れなかったもので、不当であるというほ
かない。特に、ふじみ湖を形成してきた湧水の問題についても、我々の主張を
排斥し、基本的に降雨によるものとの認定を行ったことについては、到底容認
することはできないものである。
事業団は、住民らの本件仮処分申立後も引き続き工事を続行しており、ふじ
み湖は今や見る影もない。しかし、処分場建設に反対し、環境を守り続けよう
とする住民たちの熱意がある限り、弁護団としても、今回の仮処分決定が露呈
した問題点を徹底的に解明し、本訴を提起して、処分場の建設あるいは操業の
差し止めを実現するまで、ともに闘い続ける決意である。
以上
2004年(平成16年)6月21日
笠間市産業廃棄物最終処分場建設差止事件弁護団
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